時効について考えてみる。
時効といっても民事上の時効と刑事上の時効とがあるようです。
民事の時効はイロイロ調べると必要な気がしてきます。
まあ、複雑ですが、私は必要だと思います。
でも、刑事上の時効って必要かどうかというと、私はNOです。
犯人にとっては確実に逃げ道になっているわけですから。
法律には難しいことが多いようです。
【参考記事】
東京・大田区で2000年4月に起きた強盗事件に関与したとして逮捕状が出ていた中国人の男が、強盗罪の公訴時効が成立したと思い込んで福岡入国管理局の出頭要請に応じたところを、警視庁に逮捕された。
犯行当時の強盗罪の公訴時効は7年で、単純計算では時効は成立していたことになるが、共犯者の公判中は時効が停止するとの規定が刑事訴訟法にある。男はそれを知らず、交際中の女性と結婚しようと福岡市役所に外国人登録証の発行を申請してアシがついた。
男はまず入管難民法違反(不法残留)容疑で逮捕されており、同庁組織犯罪対策2課は17日、強盗容疑で再逮捕する。
この男は福岡市在住の曹培容疑者(43)。00年4月24日夜、大田区西蒲田のエステ店に仲間の中国人4人と押し入り、現金約30万円などを奪ったとして、同課が行方を追っていた。仲間はいずれも逮捕され、実刑判決が確定しているが、曹容疑者だけは福岡市内の飲食店などで働き、中国から帰化した女性と交際しながら潜伏生活を続けていた。
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